2019.7.17 改正法について

健康増進法の一部施行について(2019年7月1日)

改正健康増進法の一部が,本年7月1日に施行されました。これによって,学校・病院・児童福祉施設等・行政機関は敷地内禁煙になりました。つまり屋内禁煙にとどまらず,屋外部分も敷地内であれば原則禁煙になるというものです。但し,屋外に喫煙場所を設置することは認められています(区画するなどの厚労省が定める措置が必要)。

この点,私の仕事からは裁判所の対策が気になるところです。
裁判所は,行政機関ではないため,本年7月1日の一部施行の対象にはなりません。飲食店などと同様,2020年4月1日の全面施行によって対象となる施設になります。
しかし,全面施行を先取りする形で,本年7月1日より多くの裁判所が敷地内禁煙かつ屋外に喫煙場所を設けない,ということになりました。全面施行後も屋内に喫煙専用室を設けることは可能であるため,法規制よりも厳しい対策をとったことになります。
敷地内禁煙というのはすべての裁判所で実施されているようで,東京高裁・地裁,横浜地裁など一部の裁判所において,屋外に喫煙場所を設けているようです。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員