2020.1.8 お知らせ 改正法について

加熱式タバコを別扱いしない条例について

遅ればせながら今年もよろしくお願いします。
今年は4月1日に改正健康増進法が全面施行されます。これに向けた改正法の周知をはかられることを願います。

さて、一点お尋ねです。
改正健康増進法においては、加熱式タバコについて、従来の紙巻きタバコとは別取り扱いが認められます。
これに対して、一部の条例においては、別取り扱いをせず、紙巻きタバコと同様の規制を及ぼすことにしています(こちら)。
たとえば、兵庫県であり、愛知県豊橋市です。

このように、条例において独自に加熱式タバコを別扱いしないことにした自治体がほかにあるかご存知でしょうか。
もし、ほかにあるということでしたら、情報提供してくださいますとありがたく存じます(連絡先:tadato00★gmail.com ★を@に変えてください)。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員