飲食店のためのタバコ対策サイト 改正健康増進法で、飲食店はどう変わる?

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、
2020年4月1日に改正健康増進法が施行され、
各種施設のタバコ規制ががらりと変わります。
このサイトでは飲食店でのタバコ規制を中心に
弁護士による解説をお届けします。

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ひと目で分かる
飲食店のタバコ規制

改正健康増進法により、店舗(屋内)は
原則禁煙になります。
その上で喫煙できる4つの例外があります。

喫煙できる4つの例外

この4つの例外のいずれかに該当しない限り、店舗(屋内)での喫煙が認められません。

喫煙可能場所を店内に作った場合、
次のような規制があります。

さらにくわしい内容は、4つの例外それぞれの詳細ページをご覧ください

タバコ規制
Yes Noチャート

あなたのお店の喫煙禁煙ポリシーにしたがって、Yes Noをたどってゆけば、
どういった規制を守るべきかが明らかになります。

  • yes
  • no
  • 2020年4月施行分
タバコ規制Yes Noチャート

START

店内でタバコを吸わせたいか

全面禁煙店になります。
健康増進法の規制からはフリーです。

スタートに戻る

店でタバコの対面販売を行っている(出張販売を含む)

改正健康増進法の施行日(2020年4月1日)時点で、存在する飲食店である

通常のタバコ(紙巻き、葉巻など)を吸えるようにしたい

加熱式タバコのみ吸えるようにしたい

全面禁煙店になります。
健康増進法の規制からはフリーです。

スタートに戻る

主食と認められる食事(米飯類,パン類,麺類,ピザ,お好み焼き等)を提供している

経営主体が、資本金の額が5000万円を超える会社である

客席部分の床が面積100㎡を超えている

通常のタバコ(紙巻き、葉巻など)を吸えるようにしたい

東京都内または千葉市内の飲食店である

従業員を使用している

よくある質問

店舗運営の形態
について

当店は屋外にテラス席を設けていますが、屋外の規制はどうなりますか?
また、屋内と屋外の区別の基準は何になりますか?
屋外については、原則的に禁煙にしなくてはいけないという規制はありません。
しかし、喫煙可能にする場合、出入口や道路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければならないとされています。

改正健康増進法は、屋内について原則禁煙とする規制を行うもので、屋外を原則禁煙とするものではありません。
ただ、受動喫煙を防止するべきという努力義務は課せられているため、喫煙を許容するとしても、出入口や道路の近くを避けるなどの配慮は求められるでしょう。

ここで、屋内と屋外の区別の基準については、

  • 屋根がある建物、かつ、
  • 側壁が概ね半分以上覆われているものの内部

が「屋内」とされています。
それ以外が「屋外」になります。

ランチタイムのみ禁煙とし、夜は喫煙可とした場合の扱いはどうなりますか?
一日のうち一部でも喫煙可とした場合、「喫煙可能室」を設置したものとして扱われることになります。

前提として、飲食しながら喫煙可であるためには「喫煙可能室」の要件を満たしておく必要があります。つまり経過措置を受ける要件を満たしておかなくてはいけません

その上で仮にランチタイムを禁煙としても、一日のうち一部でも喫煙可とした場合、そこは終日「喫煙可能室」として扱われることになります。

すなわち、ランチタイムの時間帯も含めて一日中、出入口に「喫煙可能室」であり20歳未満立入禁止の標識を掲示する義務があるほか、実際に20歳未満を立入禁止にしたり、都道府県に届出義務があったりするなど、「喫煙可能室」としての規制を守らなくてはいけなくなります。

当店はファミリーや10代を顧客ターゲットとしていますが、喫煙可にできる余地はありませんか?
20歳未満が立ち入ることのできるエリアを喫煙可(紙巻きタバコも加熱式タバコも双方とも)にすることはできません。これを前提に店舗運営を行うことになります。

改正健康増進法では、およそ喫煙できるエリアは20歳未満立入禁止になります(紙巻きタバコも加熱式タバコも双方とも)。

よって、店舗全部を喫煙可能室(飲食しながら紙巻きタバコ喫煙可)にすることはできません。

の必要があります。但し、これらのエリアに20歳未満は立入禁止です。

いずれにせよ、これらのエリアを設けるためには設備投資が必要になります。

規模の大きい店舗
について

会社や店舗の規模が大きいと、もう従来のような喫煙を認めることはできないということですが、本当ですか?
はい、一定規模以上の会社や店舗においては、飲食しながら紙巻きタバコが吸えるという形態は認められないことになります。

飲食しながら紙巻きタバコが吸えるという形態は、原則不可になり、経過措置を受けられる場合に限定して認められることになります。

そして

  • 資本金5000万円超の会社が経営
  • 客席の床面積が100㎡超であること

いずれかにあてはまる場合、そもそも経過措置を受けることができません。

喫煙を認めたい場合、

  1. 喫煙専用室(飲食不可) か
  2. 加熱式タバコ専用喫煙室(飲食可)

を設ける必要があります。

その場合、資本金5000万円以下の関連会社を作ってそこに事業譲渡をすれば経過措置を受けることができますか?
たとえば資本金5000万円超の会社が、資本金5000万円以下の子会社を作り、子会社に店舗を経営させたとしても、経過措置を受けることはできません。

喫煙可能室(飲食しながら紙巻きタバコを喫煙可)を設置するためには、経過措置を受ける要件を満たす必要があります。具体的には、次の3つを全て満たすことです。

  • 2020年4月1日時点で現に存在していること
  • 資本金5000万円超の会社が経営しているものではないこと
  • 客席の床面積が100㎡以下であること

この際、資本金5000万円超の会社が2つ目の要件を満たすために、たとえば子会社を作り、そこに既存店舗を移すことが考えられます。しかし、資本金5000万円以下の会社であっても、

  • 1つの資本金5000万円超の会社が株式の1/2以上を有する会社
  • 複数の資本金5000万円超の会社が株式の2/3以上を有する会社

は、やはり要件を満たさないことになります。つまり経過措置を受けることができません。

なお、たとえば代表者個人が株主になって、新たに資本金5000万円以下の会社を設立した場合は、経過措置を受けることができます(もちろん、2020年4月1日時点で現に存在すること、客席の床面積が100㎡以下であることといった要件を満たす必要はあります)。

経過措置によって
喫煙可能室を
設ける
場合について

経過措置によって喫煙可能となる店舗を、2020年4月以降に承継した場合、引き続き喫煙可能としてもよいですか?
経営者が同一の場合、相続人や従業員が承継した場合は、引き続き経過措置を受けることができますが、実質的に経営者が変更した場合は経過措置を受けることはできません。

2020年4月1日に経過措置の要件を満たした店舗において、引き続き経過措置を受け続けることができるかは「経営者の同一性」がその要素になります。

たとえば、法人経営の場合で代表者や店長が変わっただけなら「経営者の同一性」が認められ、経過措置を受けられるでしょう。

個人事業主経営の店で、店舗を親族が相続した場合や、1年以上勤めていた従業員が引き継いだ場合も、「経営者の同一性」が認められ、経過措置を受けられるとされています。

しかし、相続人や従業員以外の者が店舗を引き継いだ場合や、別法人に事業譲渡されたような場合は、「経営者の同一性」が認められず、経過措置を受けることができません。

経過措置によって喫煙可能となる店舗が、2020年4月以降に移転リニューアルした場合、引き続き喫煙可能としてもよいですか?
移転リニューアルした場合は、たとえ同じ業態であっても、経過措置を受けることはできません。

2020年4月1日に経過措置の要件を満たした店舗において、引き続き経過措置を受け続けることができるかは「店舗の同一性」がその要素になります。

同じ場所で店内のレイアウト改装をする程度ならば「店舗の同一性」が認められ、引き続き経過措置を受けることができます。

ただし、物理的に場所が移転した場合や、同じ場所でも大規模修繕(壁、柱、床、はり、屋根、階段に変更を加えるようなもの)を行った場合は、「店舗の同一性」が認められないため、経過措置を受けることができません。

ただ、物理的に移転した場合であっても、災害、土地収用、土地区画整理事業などによるビルの建替えによって、同じ業態の事業を再開する場合は、「店舗の同一性」があるとして、経過措置を受けることができます。

経過措置によって喫煙可能となる店舗が、2020年4月以降に業態を変更した場合(例:定食屋がラーメン屋になったような場合)、引き続き喫煙可能としてもよいですか?
業態に変化があっただけならば、引き続き経過措置を受けることができます。

2020年4月1日に経過措置の要件を満たした店舗において、引き続き経過措置を受け続けることができるかは「店舗の同一性」がその要素になります。

場所や経営者が変わらず、業態が変わっただけであれば、「店舗の同一性」が認められ、引き続き経過措置を受けることができます。

ただし、新たに風営法上の許可を受けた場合や逆に廃止した場合などは「店舗の同一性」が認められず、経過措置をうけることはできないとされています(例えば、居酒屋がキャバレーになったような場合)。

その他

電子タバコ(リキッド式)は規制の対象になるのですか?
電子タバコ(リキッド式)は規制の対象になりません。今般の改正健康増進法で規制の対象になるのは、紙巻きタバコと加熱式タバコです。

電子タバコはそもそも日本では認可されておらず、個人輸入品しかない(はず)というのが、規制の対象外とされた理由のようです。

ただ法律の規制がないだけで、飲食店において、他のタバコと同様に禁止すること自体は問題ありません。

改正健康増進法の規制を守らなかった場合、罰則その他の制裁はありますか?
まずは保健所が指導に入り、それでも守られなかった場合に、違反内容によっては罰則があります。

改正健康増進法は違反した場合に罰則が設けられています。

具体的には、喫煙禁止場所で喫煙したり、喫煙禁止場所に灰皿など喫煙器具を置いたり、喫煙場所を示す標識を汚損したりした場合です。これらの違反があった場合、まず保健所による指導がなされ、それでも守られない場合に段階を踏んで罰則が課せられます。

その他、法律違反があった場合は、広く保健所の指導の対象になると考えられます。

罰則は、最高で50万円の過料になります。これは行政罰であるため、いわゆる前科はつきません。

その他、喫煙が禁じられる場所に喫煙器具を設置する等した飲食店は、保健所の改善指導に従わなかった場合、その名称を公表されることがあります。

なお、制裁として営業停止は含まれていません。

ただ、昨今コンプライアンスに対する意識が高いので、公的機関からの制裁がなかったとしても、法令違反の状態を放置していた場合、世間からの強い非難にさらされる可能性は大いにあると思います。

旅館やホテルの宴会場、飲食店の個室の扱いはどうなりますか?
旅館やホテルの宴会場、飲食店の個室も、改正健康増進法によって、原則禁煙になります。

喫煙を認めるためには、喫煙専用室(飲食不可のボックス)を設ける必要があります。

飲食店の個室については、加熱式タバコ専用喫煙室にしたり、喫煙可能室にしたりすることも可能です。

なお、旅館やホテルの宿泊室部分については、改正健康増進法の適用がありません(つまり原則禁煙にはなりません)。

求人にあたって注意することはありますか?
受動喫煙の防止措置について示すほか、20歳未満を雇用できるかという点に注意する必要があります。

喫煙が可能な場所には、従業員も含めて20歳未満は立入禁止になるため、20歳未満の従業員を雇いたい場合は、この点注意する必要があります。

また、求人の際に明示する労働条件に、就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項が加えられる見込みです。

改正健康増進法に違反している店舗を見つけた場合、何ができますか?
改正健康増進法に違反していることをお伝えするほか、それでも改まらないなら保健所に報告することになります。

まず店舗が改正健康増進法についてご存知ないだけかもしれないので、まずは違反していることを教えてあげましょう。

それでも改まらないなら、その店舗がある地域を管轄する保健所に報告し、保健所から指導してもらうことになります。保健所としては、事実確認を行うために、報告した方のお名前や連絡先が必要になるということであるため、これらもお知らせください。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

プロフィールはこちら

兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員

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