2019.7.23 改正法について

裁判所のタバコ対策の状況について

全国の裁判所の受動喫煙の対策状況,タバコ対策の状況をまとめました。
次の通りです(2019年(令和元年)7月1日現在)。


2019年(令和元年)7月1日より改正健康増進法が一部施行され,行政機関は敷地内禁煙が義務付けられるようになりました(屋外に専用喫煙所を設けることは可能)。

裁判所は,公的機関ですが「行政機関」ではないため,7月1日の一部施行の対象にはなりません。2020年(令和2年)4月1日の全面施行の対象である「第二種施設」であり,屋内原則禁煙を求められるものの(敷地内禁煙ではない),屋内に喫煙専用室を設けることが可能です。

しかし,最高裁は7月1日より全国の裁判所を敷地内禁煙にするよう促し,屋内喫煙所を設けるかは各裁判所の判断に任せるとしました。改正健康増進法によって求められる規制よりも厳しい規制を自ら課し,また法律の施行よりも前倒しして実施することにしました。

その結果,7月1日より上記の通り,全国のほぼ全ての裁判所が敷地内禁煙になりました。屋外喫煙所が設けられたのは,最高裁,東京都内の裁判所(一部除く),横浜地裁及び横浜地裁小田原支部,並びに新潟県内の裁判所のみになります。これら喫煙所も2019年末までに無くなり,2020年からは全ての裁判所が敷地内禁煙になる予定です。

 

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

プロフィールはこちら

兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員