東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、
2020年4月1日に改正健康増進法が施行され、
各種施設のタバコ規制ががらりと変わります。
このサイトでは飲食店でのタバコ規制を中心に
弁護士による解説をお届けします。
改正健康増進法により、店舗(屋内)は
原則禁煙になります。
その上で喫煙できる4つの例外があります。
この4つの例外のいずれかに該当しない限り、店舗(屋内)での喫煙が認められません。
喫煙専用(飲食不可)の
ボックスを設ける場合
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店内一部で加熱式タバコのみ
吸えるようにする
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経過処置として、既存かつ、
経営規模が小さい店舗に限り、
従来あった形態が可能
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バー、スナックなど喫煙を
目的にする店舗を設けた場合
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さらにくわしい内容は、4つの例外それぞれの詳細ページをご覧ください
あなたのお店の喫煙禁煙ポリシーにしたがって、Yes Noをたどってゆけば、
どういった規制を守るべきかが明らかになります。
START
店内でタバコを吸わせたいか
全面禁煙店になります。
健康増進法の規制からはフリーです。
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店でタバコの対面販売を行っている(出張販売を含む)
改正健康増進法の施行日(2020年4月1日)時点で、存在する飲食店である
通常のタバコ(紙巻き、葉巻など)を吸えるようにしたい
加熱式タバコのみ吸えるようにしたい
全面禁煙店になります。
健康増進法の規制からはフリーです。
スタートに戻る
主食と認められる食事(米飯類,パン類,麺類,ピザ,お好み焼き等)を提供している
経営主体が、資本金の額が5000万円を超える会社である
客席部分の床が面積100㎡を超えている
通常のタバコ(紙巻き、葉巻など)を吸えるようにしたい
東京都内または千葉市内の飲食店である
従業員を使用している
改正健康増進法は、屋内について原則禁煙とする規制を行うもので、屋外を原則禁煙とするものではありません。
ただ、受動喫煙を防止するべきという努力義務は課せられているため、喫煙を許容するとしても、出入口や道路の近くを避けるなどの配慮は求められるでしょう。
ここで、屋内と屋外の区別の基準については、
が「屋内」とされています。
それ以外が「屋外」になります。
前提として、飲食しながら喫煙可であるためには「喫煙可能室」の要件を満たしておく必要があります。つまり経過措置を受ける要件を満たしておかなくてはいけません
その上で仮にランチタイムを禁煙としても、一日のうち一部でも喫煙可とした場合、そこは終日「喫煙可能室」として扱われることになります。
すなわち、ランチタイムの時間帯も含めて一日中、出入口に「喫煙可能室」であり20歳未満立入禁止の標識を掲示する義務があるほか、実際に20歳未満を立入禁止にしたり、都道府県に届出義務があったりするなど、「喫煙可能室」としての規制を守らなくてはいけなくなります。
改正健康増進法では、およそ喫煙できるエリアは20歳未満立入禁止になります(紙巻きタバコも加熱式タバコも双方とも)。
よって、店舗全部を喫煙可能室(飲食しながら紙巻きタバコ喫煙可)にすることはできません。
の必要があります。但し、これらのエリアに20歳未満は立入禁止です。
いずれにせよ、これらのエリアを設けるためには設備投資が必要になります。
飲食しながら紙巻きタバコが吸えるという形態は、原則不可になり、経過措置を受けられる場合に限定して認められることになります。
そして
いずれかにあてはまる場合、そもそも経過措置を受けることができません。
喫煙を認めたい場合、
を設ける必要があります。
喫煙可能室(飲食しながら紙巻きタバコを喫煙可)を設置するためには、経過措置を受ける要件を満たす必要があります。具体的には、次の3つを全て満たすことです。
この際、資本金5000万円超の会社が2つ目の要件を満たすために、たとえば子会社を作り、そこに既存店舗を移すことが考えられます。しかし、資本金5000万円以下の会社であっても、
は、やはり要件を満たさないことになります。つまり経過措置を受けることができません。
なお、たとえば代表者個人が株主になって、新たに資本金5000万円以下の会社を設立した場合は、経過措置を受けることができます(もちろん、2020年4月1日時点で現に存在すること、客席の床面積が100㎡以下であることといった要件を満たす必要はあります)。
2020年4月1日に経過措置の要件を満たした店舗において、引き続き経過措置を受け続けることができるかは「経営者の同一性」がその要素になります。
たとえば、法人経営の場合で代表者や店長が変わっただけなら「経営者の同一性」が認められ、経過措置を受けられるでしょう。
個人事業主経営の店で、店舗を親族が相続した場合や、1年以上勤めていた従業員が引き継いだ場合も、「経営者の同一性」が認められ、経過措置を受けられるとされています。
しかし、相続人や従業員以外の者が店舗を引き継いだ場合や、別法人に事業譲渡されたような場合は、「経営者の同一性」が認められず、経過措置を受けることができません。
2020年4月1日に経過措置の要件を満たした店舗において、引き続き経過措置を受け続けることができるかは「店舗の同一性」がその要素になります。
同じ場所で店内のレイアウト改装をする程度ならば「店舗の同一性」が認められ、引き続き経過措置を受けることができます。
ただし、物理的に場所が移転した場合や、同じ場所でも大規模修繕(壁、柱、床、はり、屋根、階段に変更を加えるようなもの)を行った場合は、「店舗の同一性」が認められないため、経過措置を受けることができません。
ただ、物理的に移転した場合であっても、災害、土地収用、土地区画整理事業などによるビルの建替えによって、同じ業態の事業を再開する場合は、「店舗の同一性」があるとして、経過措置を受けることができます。
2020年4月1日に経過措置の要件を満たした店舗において、引き続き経過措置を受け続けることができるかは「店舗の同一性」がその要素になります。
場所や経営者が変わらず、業態が変わっただけであれば、「店舗の同一性」が認められ、引き続き経過措置を受けることができます。
ただし、新たに風営法上の許可を受けた場合や逆に廃止した場合などは「店舗の同一性」が認められず、経過措置をうけることはできないとされています(例えば、居酒屋がキャバレーになったような場合)。
電子タバコはそもそも日本では認可されておらず、個人輸入品しかない(はず)というのが、規制の対象外とされた理由のようです。
ただ法律の規制がないだけで、飲食店において、他のタバコと同様に禁止すること自体は問題ありません。
改正健康増進法は違反した場合に罰則が設けられています。
具体的には、喫煙禁止場所で喫煙したり、喫煙禁止場所に灰皿など喫煙器具を置いたり、喫煙場所を示す標識を汚損したりした場合です。これらの違反があった場合、まず保健所による指導がなされ、それでも守られない場合に段階を踏んで罰則が課せられます。
その他、法律違反があった場合は、広く保健所の指導の対象になると考えられます。
罰則は、最高で50万円の過料になります。これは行政罰であるため、いわゆる前科はつきません。
その他、喫煙が禁じられる場所に喫煙器具を設置する等した飲食店は、保健所の改善指導に従わなかった場合、その名称を公表されることがあります。
なお、制裁として営業停止は含まれていません。
ただ、昨今コンプライアンスに対する意識が高いので、公的機関からの制裁がなかったとしても、法令違反の状態を放置していた場合、世間からの強い非難にさらされる可能性は大いにあると思います。
喫煙を認めるためには、喫煙専用室(飲食不可のボックス)を設ける必要があります。
飲食店の個室については、加熱式タバコ専用喫煙室にしたり、喫煙可能室にしたりすることも可能です。
なお、旅館やホテルの宿泊室部分については、改正健康増進法の適用がありません(つまり原則禁煙にはなりません)。
喫煙が可能な場所には、従業員も含めて20歳未満は立入禁止になるため、20歳未満の従業員を雇いたい場合は、この点注意する必要があります。
また、求人の際に明示する労働条件に、就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項が加えられる見込みです。
まず店舗が改正健康増進法についてご存知ないだけかもしれないので、まずは違反していることを教えてあげましょう。
それでも改まらないなら、その店舗がある地域を管轄する保健所に報告し、保健所から指導してもらうことになります。保健所としては、事実確認を行うために、報告した方のお名前や連絡先が必要になるということであるため、これらもお知らせください。
本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)
兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員