2019.7.4

喫煙目的室(いわゆるシガーバーなど)を設けた場合


喫煙目的室のバー、スナックなど喫煙を目的にする店舗をイメージ

店内に飲食不可・喫煙専用のボックスを作るイメージ
店の出入り口に提示する
  • 店内全体において20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
  • 店の出入口に掲示が必要になります(上の画像をクリックすれば拡大されます)

喫煙を主目的とするバー、スナック等」、いわゆるシガーバーなどを想定しています。

「喫煙目的室」として認められるためには、

  1. たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
  2. 屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし
  3. 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものであること。ただし、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、麺類、ピザ、お好み焼きなど)を主として提供する場合を除く

といった要件を満たす必要があります。

  • タバコ販売の免許を取得するか、免許のある店から出張販売をしてもらう必要があります
  • タバコ自販機の設置では要件を満たしません。コンビニ等でタバコを買ってきて並べておいても要件を満たしません
  • 「主食」とは「社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当」「実情に応じて判断」とされています。これらを主として提供するお店は、「喫煙目的室」になり得ないことになりそうです
  • 店内全体において20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
  • 店の出入口に掲示が必要になります(上の画像をクリックすれば拡大されます)
  • 喫煙専用室であることは、広告宣伝にあたり表示する義務があります
藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員