2019.7.4

店内に加熱式タバコ専用喫煙室(飲食可)を設けた場合


加熱式タバコの喫煙用に、店内に別室(飲食可)を作るイメージ

加熱式タバコの喫煙用に、店内に別室(飲食可)を作るイメージ
店の出入り口に提示する
喫煙専用室の出入り口に提示する
  • 加熱式タバコの喫煙用に、店内に別室(飲食可)を作るイメージです
  • 加熱式タバコについては、当面は紙巻きタバコとは別扱いで、飲食可能な部屋を作ることができ点が喫煙専用室と異なります
  • 加熱式タバコ専用喫煙室を店内に設けていることは、広告宣伝にあたって表示する義務があります
  • なお、加熱式タバコ専用喫煙室は店内の一部のみ設置可能になります
    (店内全部を加熱式タバコ専用喫煙室とすることは不可)

加熱式タバコ専用喫煙室の設備について

  • 店と加熱式タバコ専用喫煙室の出入口に掲示が必要になります
    (上の画像をクリックすれば拡大されます)
  • 加熱式タバコ専用喫煙室は20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
  • 加熱式タバコ専用喫煙室は壁・天井で区画されていること
  • 加熱式タバコ専用喫煙室の出入口で0.2m/s以上の気流が必要
  • タバコ煙が屋外または外部の場所に排気されること
  • 但し、区画があるならフロアで分けることは許容されます
藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員