加熱式タバコの喫煙用に、店内に別室(飲食可)を作るイメージ
飲食店出入口に掲示する義務あり。
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加熱式タバコ専用喫煙室入口に掲示する義務あり。
加熱式タバコ専用喫煙室であることを掲示。
20歳未満立入禁止と掲示。
加熱式タバコ専用喫煙室であることを掲示。
20歳未満立入禁止と掲示。
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- 加熱式タバコの喫煙用に、店内に別室(飲食可)を作るイメージです
- 加熱式タバコについては、当面は紙巻きタバコとは別扱いで、飲食可能な部屋を作ることができ点が喫煙専用室と異なります
- 加熱式タバコ専用喫煙室を店内に設けていることは、広告宣伝にあたって表示する義務があります
- なお、加熱式タバコ専用喫煙室は店内の一部のみ設置可能になります
(店内全部を加熱式タバコ専用喫煙室とすることは不可)
加熱式タバコ専用喫煙室の設備について
- 店と加熱式タバコ専用喫煙室の出入口に掲示が必要になります
(上の画像をクリックすれば拡大されます) - 加熱式タバコ専用喫煙室は20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
- 加熱式タバコ専用喫煙室は壁・天井で区画されていること
- 加熱式タバコ専用喫煙室の出入口で0.2m/s以上の気流が必要
- タバコ煙が屋外または外部の場所に排気されること
- 但し、区画があるならフロアで分けることは許容されます