2019.7.4

店内に喫煙専用室を設けた場合

店内に飲食不可・喫煙専用のボックスを作るイメージ

店内に飲食不可・喫煙専用のボックスを作るイメージ
店の出入り口に提示する
喫煙専用室の出入り口に提示する
  • 店内に喫煙用のボックスを作るイメージです
  • 喫煙“専用”室であるためボックス内では飲食不可
  • 喫煙専用室において20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
  • 店と喫煙専用室の出入口に掲示が必要になります(上の画像をクリックすれば拡大されます)
  • 今後、基本的に飲食店内で紙巻きタバコを吸ってよいのは、この喫煙専用室内のみになります(「喫煙可能室(飲食可)」はあくまで経過措置)

喫煙専用室の設備について

  • 喫煙専用室は壁・天井で区画されていること
  • 喫煙専用室の出入口で0.2m/s以上の気流が必要
  • タバコ煙が屋外または外部の場所に排気されること
藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員