既存、かつ、経営規模の小さい店舗ならば、経過措置として、店内の一部または全部を紙巻きタバコを吸いながら飲食可能な「喫煙可能室」とすることが認められます。
より具体的には・・・
- 2020年4月1日時点で現に存在していること
- 資本金5000万円超の会社が経営しているものではないこと
- 客席の床面積が100㎡以下であること
これら全てを満たす場合に、経過措置を使い、喫煙可能室(飲食可)を設置することができます。
今後、紙巻きタバコを吸いながら飲食可能な形態は、これしかありません。
店内全体を「喫煙可能室」にした場合
飲食店出入口に掲示する義務あり。
喫煙可能店であることを掲示。
20歳未満立入禁止と掲示。
喫煙可能店であることを掲示。
20歳未満立入禁止と掲示。
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- 店内全体において20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
- 店の出入口に掲示が必要になります(上の画像をクリックすれば拡大されます)
店内の一部を「喫煙可能室」にした場合
飲食店出入口に掲示する義務あり。
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喫煙可能室入口に掲示する義務あり。
喫煙可能店であることを掲示。
20歳未満立入禁止と掲示。
喫煙可能店であることを掲示。
20歳未満立入禁止と掲示。
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- 喫煙可能室において20歳未満立入禁止(お客も従業員も)
- 喫煙専用室は壁・天井で区画されていること
- 店と喫煙可能室の出入口に掲示が必要になります(上の画像をクリックすれば拡大されます)
喫煙可能室の設備について
- 喫煙専用室の出入口で0.2m/s以上の気流が必要
- タバコ煙が屋外または外部の場所に排気されること
- 但し、区画があるならフロアで分けることは許容される
喫煙可能室とは
店内の全体・一部を問わず、「喫煙可能室」共通の事柄です
喫煙可能室とは
- 旣存かつ小規模の飲食店のための経過措置になります
- 紙巻きタバコを吸いながら飲食ができる唯一の例外です
- よって、改正法施行日(2020年4月1日)以降に開業する飲食店には適用されず、紙巻きタバコを吸いながらの飲食は一切できなくなります
- また、改正法施行日前の開業であっても、規模の大きい飲食店は、適用されず、やはり紙巻きタバコを吸いながらの飲食は一切できなくなります
- 営業時間帯の一部でも喫煙可にした場合、「喫煙可能室」扱いになります
(つまり終日20歳未満立入禁止!)
『既存』とは?
- 2020年4月1日以降に経営者が変わったり、移転したりした場合、「既存」ではなくなり経過措置を受けられなくなるため、喫煙不可になる可能性があります。
→たとえば2020年4月1日時点の既存店舗を、同日以降に別の経営者が買い取った場合は、経過措置を受けることができません。詳しくはQ&Aへ
その他の決まり
- 「既存」かつ「小規模」であることの資料について保存義務があります
- 喫煙可能室がある場合、都道府県に届出義務があります
- 喫煙可能室を店内に設けていることは、広告宣伝にあたり表示する義務があります
- 東京都内及び千葉市内においては、従業員を使用している飲食店は、条例により喫煙可能室を設置することはできません