2020.9.20 改正法について 記事より

北海道議会における喫煙について

道議、新庁舎で喫煙 「屋内禁煙」に違反 控室や地下駐車場で

(引用)
5月に利用が始まった道議会新庁舎内で、自民党・道民会議と民主・道民連合の一部の道議が法律に反して喫煙していることが分かった。・・・庁舎内の個室や駐車場で喫煙が行われていると認めた。
(引用終わり)

記事によると、道議らが喫煙をしていたのは、地下1階の駐車場の駐車中の車内と、3、4階の会派控室に設けられた個室ということです。

言うまでもないことですが、いずれも健康増進法違反です。

地方議会が、敷地内禁煙を求められる「第一種施設」なのか、屋内原則禁煙の「第二種施設」に該当するのかは、個人的には一義的には決められないだろうと考えていますが(詳細はこちら)、概ね「第二種施設」になると考えられているようです。

となると、屋内は原則禁煙で、少なくとも紙巻きタバコを喫煙するためには「喫煙専用室」こちら)の設置が求められます。

よって、会派控室の個室や地下駐車場内での喫煙は、そこは「喫煙専用室」にならない以上、原則通り禁煙であるはずの場所で喫煙したこと=つまり健康増進法違反になります。

なお、駐車場内で駐車中の自動車内は、屋内と同様の規制が及ぶというのが、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」に記載されています(こちら Q9-5)。

先だっての議員会館内での国会議員の喫煙もそうでしたが、ルールを作る立場にある人間が堂々とルールを破るというのは単に無知ということでは済まされません。最低であり、大いに恥を知るべきです。

 

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員