2020.1.9 お知らせ 改正法について

兵庫県弁護士会会報に「法律事務所も無視できない、改正健康増進法!」が載りました

兵庫県弁護士会会報に「法律事務所も無視できない、改正健康増進法!」と題する文章が掲載されました。
本年4月1日施行の改正健康増進法においては、法律事務所も第二種施設として、当然に原則禁煙が義務づけられます。その内容を兵庫県弁護士会所属の弁護士に向けて解説したものです。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員