2020.4.2 お知らせ 改正法について

本日(2020/4/2)以降に開店する飲食店は、喫煙可能室を設置できません。

昨日(2020/4/1)改正健康増進法が全面施行されました。
そのため、飲食店出入口に上記のような掲示をせずに、飲食しながら紙巻きタバコを吸わせたら違法になります。
20歳未満立入禁止という点は、改正健康増進法によります。
兵庫県条例においては、妊婦も立入禁止で掲示義務もあります。

そして、本日(2020/4/2)以降に開店する飲食店は、一切喫煙可能室を設置できません。
つまり、一切紙巻きタバコを吸いながら飲食するという形態は認められません。例外はありません。全て健康増進法違反になります。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員