2020.2.22

改正健康増進法を一行で説明すると「禁煙」or「20歳未満立入禁止と出入口に掲示」

 

改正健康増進法を一行で解説するとしたらこうなります。

禁煙にする or 出入口に「20歳未満立入禁止」と掲示する

この2者択一と考えて、概ね間違いないでしょう。

飲食店の多くを占める小規模飲食店は「喫煙可能室」つまり従来通り紙巻きタバコを吸いながら飲食可能にすることができます(細かい要件はこちらをご参照ください)。

この形態にするためには、店の出入口に「20歳未満立入禁止」と掲示する必要があります(改正健康増進法33条2項、35条2項、附則2条1項)。

店の出入口に年齢表記するという場合、ネタ的に思いつくのがアダルト関係のお店ですが、これらは「18歳未満立入禁止」と掲示する義務があります(風適法18条)。

喫煙可能なお店は、これよりもハードルが高い「20歳未満立入禁止」と掲示する必要があります

その他守るべき事柄についてはこちらをご参照ください。

このように、

禁煙にする or 出入口に「20歳未満立入禁止」と掲示する

というのが、改正健康増進法の大きな理解になるというわけです。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員