2020.2.19 改正法について

求人にあたって、受動喫煙防止措置をしているかを明示しなくてはいけなくなります

改正健康増進法は飲食店の禁煙可が話題ですが、企業などの求人のルールも変わることになります。

職業安定法施行規則が改正され、求人にあたって明示するべき労働条件等に、

  就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

が追加されました。こちら参照。

これが4月1日の改正健康増進法施行にあわせて、実施されます。

4月1日に先立ち、ハローワークの求人票では次のようにルールが決められました(こちらpdf)。

ざっと見てお気付きの通り、「タバコ吸いながら仕事をしている職場です」という選択肢はありません(小規模飲食店などを除く)。

なぜなら「タバコを吸いながら仕事をしている職場」はもはや法律違反になるためです。

改正健康増進法は、「多数の者が利用する施設」を禁煙にすることを義務づけています。「多数の者が利用する施設」とは、「2人以上の者が同時に、又は、入れ替わり利用する施設」と定義されています。
よって、およそ職場は「多数の者が利用する施設」に該当します。つまり禁煙を義務づけられます。

したがって、職場で紙巻きタバコを吸いたければ、喫煙専用室を設ける必要があります。
紙巻きタバコを吸いながら仕事をするというのは昭和な風景ですが、これは全て改正健康増進法違反になります。
喫煙可能室は、あくまで飲食店のみに認められた経過措置)

このように、紙巻きタバコ吸いながら仕事という風景は、合法的にはあり得ないことになったので、求人票でも、我が社は紙巻きタバコ吸いながら仕事をしていますとは書けないわけです。
ハローワークでは求人票を置いてもらえなくなるわけです。
だって、違法状態の職場をハローワークとして情報提供するわけにいきませんからね。

人手不足が叫ばれて久しいですが、求人にあたって

就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

を載せる義務が生じた以上、きちんとした受動喫煙対策をとっていない企業・事業者はもはや求職者から選択肢に入れてもらえないという時代になってきているのでしょう。

藤原 唯人(ふじわらただと)

本サイト作成者 弁護士 藤原 唯人 (ふじわら ただと)

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兵庫県弁護士会所属(2000年登録)
神戸パートナーズ法律事務所
(神戸市中央区)にて執務
http://www.kobepartners.net/
日本タバコフリー学会会員